役員報酬規程

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役員報酬規程

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

平成23年6月1日制定
平成23年12月14日改定
平成25年6月21日改定
平成26年10月21日改定

(目的)

第1条
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第5条 第13号(以下「認定法第5条13号」という。)及び公益財団法人楽天未来のつばさ(以下「この法人」という。)の定款 第16条(評議員に対する報酬等)及び第32条(役員に対する報酬等)の規程に基づき、この法人の役員及び評議員の報酬等並びに費用の支給の基準について定めることを目的とする。

(定義等)

第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
  • (1) 役員とは、定款 第27条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
  • (2) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
  • (3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
  • (4) 評議員とは、定款 第14条に基づき置かれる者をいう。
  • (5) 報酬等とは、認定法 第5条 第13号で定める報酬等であり、費用とは明確に区分されるものとする。
  • (6) 費用とは、職務の執行に伴い、必要となる経費をいう。

(報酬等の支給)

第3条
この法人は、役員及び評議員の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
2
役員及び評議員には、賞与は支給しないものとする
3
役員及び評議員の退職にあたっては、退職慰労金は支給しないものとする。
4
役員及び評議員の報酬は、辞退することができる。

(報酬の額の決定)

第4条
常勤役員には、各年度の報酬等の総額が500万円の範囲内において,理事会で承認を得た額を報酬として支給することができる。
2
非常勤役員には、各年度の報酬等の総額が100万円の範囲内において、理事会又は評議員会に出席した場合には一人1回あたり2万円を報酬として支給することができる。
3
評議員には、定款第16条に定める総額の範囲において、評議員会又は理事会に出席した場合には一人1回あたり2万円を報酬として支給することができる。

(報酬の支給日)

第5条
常勤役員の報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。ただし、報酬の支給日が休日にあたるときは、その日前の最も近い休日でない日に支払うものとする。
2
非常勤役員及び評議員の報酬は、当該月分の報酬額をまとめて毎月一定の定まった日に支払うものとする。

(報酬の支給方法)

第6条
報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2
報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(通勤費)

第7条
常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給することができる。

(費用)

第8条
この法人は、役員及び評議員がその職務の遂行にあたって負担した費用については、この請求があった日から遅滞なく支払うものとする。
2
理事会及び評議員会に出席した役員及び評議員の交通費はその実費を支給する。

(公表)

第9条
この法人は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改正)

第10条
この規程の改正は、評議員会の決議を経て行う。

(補則)

第11条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て別に定める。