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財団情報
定款
公益財団法人 楽天 未来のつばさ 定款
平成23年 6月 1日制定
平成23年12月14日改定
平成24年 6月 8日改定
平成25年 6月21日改定
平成26年10月21日改定
令和 2年 7月29日改定
令和 4年 6月17日改定
平成23年12月14日改定
平成24年 6月 8日改定
平成25年 6月21日改定
平成26年10月21日改定
令和 2年 7月29日改定
令和 4年 6月17日改定
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、公益財団法人楽天未来のつばさと称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2
この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、困難を抱えた子どもの自立支援事業を行い、児童福祉の充実と向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 子どもへの自立奨学支援を目的とした助成事業
- (2) 自立奨学支援を行う団体、組織、イベント等への支援を目的とした事業
- (3) 自立した人たちの相互扶助と交流を目的とした事業
- (4) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業については、日本全国において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第5条
この法人の設立者の氏名及び住所並びに拠出をする財産及び価額は次のとおりとする。
氏 名 | アイリオ生命保険株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 米田光生 |
住 所 | 東京都港区台場二丁目3番1号 |
財 産 | 金銭 |
価 額 | 300万円 |
(財産の種別)
第6条
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会で定めたものとする。
3
その他の財産は、基本財産以外のものとする。
4
公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の事業に使用するものとする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条
基本財産について、この法人は、その目的を達成するために、善良な管理者の注意をもって適正な維持及び管理を行わなければならない。
2
基本財産の一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第8条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条
この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
2
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(株主権等の行使)
第11条
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
- (1) 配当の受領
- (2) 無償新株式の受領
- (3) 株主割当増資への応募
- (4) 株主宛配付書類の受領
(公益目的取得財産残額の算定)
第12条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第10条 第2項 第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第13条
この法人に、評議員3名以上8名以内を置く。
(選任及び解任)
第14条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第179条から第195条の規定に従い評議員会において行う。
2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)
他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法 第2条 第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法 第2条 第1項に規定する国立大学法人又は同条 第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法 第2条 第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法 第4条 第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3)
この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他法令で定める特殊の関係がある者の合計数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(評議員の任期)
第15条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第16条
評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
第5章 評 議 員 会
(構成)
第17条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2
評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(権限)
第18条
評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事の選任及び解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分又は除外の承認
- (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第19条
評議員会は、定時評議員会として年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第20条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第21条
理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(決議)
第22条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3) 定款の変更
- (4) 基本財産の処分又は除外の承認
- (5) その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第23条
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び当該評議員会に出席した評議員の中から選出された議事録署名人1名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第26条
この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上8名以内
- (2) 監事 2名以内
2
理事のうち1名を理事長とし、1名を専務理事とすることができる。
3
前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法 第91条 第1項 第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第27条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
この法人の理事のうちには、理事、監事又は評議員のいずれか一人及びその親族その他法令で定める特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4
この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係にある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5
この法人の理事には、他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第28条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいておこなわなければならない。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(役員に対する報酬等)
第32条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理 事 会
(構成)
第33条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
2
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
3
理事長がやむを得ない事由により出席できないとき、又は理事長が欠けたときは、出席した理事のうちの1名が議長の職務を代行する。
(権限)
第34条
理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び専務理事の選定及び解職
- (4) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第35条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(決議)
第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2
前項の規定は、第28条 第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 委員会
(委員会)
第40条
この法人は、事業の遂行に必要な委員会を設けることができる。
2
委員会は、理事会の諮問に応じ、第4条に掲げる事業に関する事項を審議する。
3
委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規定による。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第14条についても適用する。
(解散)
第42条
この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、国若しくは地方公共体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第5条 第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第5条 第17号に掲げる法人であって租税特別措置法 第40条 第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条
この法人の公告は、電子公告による。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 事 務 局
(設置等)
第46条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。
第12章 補 則
(委任)
第47条
この定款に定めるもののほかこの法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(剰余金の分配)
第48条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
附則
1
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2
この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。
3
この法人の設立時評議員は次のとおりとする。
- 設立時評議員 村瀬 嘉代子
- 設立時評議員 高橋 温
- 設立時評議員 市村 元一
- 設立時評議員 金井 剛
4
この法人の設立時理事及び設立時監事は次のとおりとする。
- 設立時理事 北條 正治
- 設立時理事 増沢 高
- 設立時理事 吉田 倖子
- 設立時理事 江戸 良輔
附則
1
この定款の変更は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第4条の規定に基づいて公益財団法人として認定を受けた日から施行する。
2
この法人の公益財団法人としての最初の事業年度は、この法人が公益認定を受けた日から平成24年3月31日までとする。