プロジェクト支援(団体向け支援事業)
実施要項
1.支援対象プロジェクト
- 児童養護関連プロジェクトで、そのテーマや内容が子どもの権利擁護、子どもの最善の利益に資するものであること。
- 児童養護関連プロジェクトに於いて、そのプロジェクトの計画性及び方法が目的を達成するために適切で、かつ支援によりプロジェクトの効果が十分発揮できると認められたものであること。
- 当該支援プロジェクトは、営利を目的としないものであること。
2.申請条件
支援を受けようとする団体は、日本国内における児童養護関連団体で事業計画に従って遂行に足る能力を有する団体であり、また、それを過去の実績等で証明できること。申請は1団体、1プロジェクトとする。また原則2年連続の助成は行わない。
3.申請方法
支援を希望する団体は、所定の「支援交付申請書」に申請に必要とする書類を添えて申請する(申請書類の返却はいたしません)。
4.交付申請時期
申請期間
2024年度の団体向け支援は休止しております。
5.交付申請額と対象事業年度
申請期間 | 交付金(上限) | 交付件数 | 対象事業 |
---|---|---|---|
前期 | 2024年度の団体向け支援は休止しております。 | 当年度実施プロジェクトに限る | |
後期 | 当年度または来年度実施プロジェクト |
6.審査および結果通知
申請案件は、事務局での書類審査終了後、全役員による選考にて決定され、交付金額及び交付の条件並びに支払方法の事項を通知する。選考結果は、採否に関わらず、前期は6月に、後期は11月に各申請団体に通知し、当年度内の交付を条件とする。
7.プロジェクト完了報告書の提出
申請者は、当該支援プロジェクトの完了日から1か月以内に本財団所定の「プロジェクト完了報告書」並びに必要書類を提出しなければならない。
8.交付決定の取消
- (1) 交付の申請につき不正の事実があった場合
- (2) 対象プロジェクトを中止した場合または遂行の見込みがなくなった場合
- (3) その他この規程又は交付の条件に違反した場合
9.個人情報の取り扱いについて
申請書に記載された個人情報は本事業の運営管理の目的のみに使用し、外部に漏えいすることはございません。
1. 法人格を有しないボランティア、任意団体でも2年以上の活動実績がある団体は申請いただけます。
2. 団体への助成ではなく、団体の実施するプロジェクトに対する助成として行います。
また、申請団体の関連団体への委託経費は認められません。
3. 通常の団体運営に関する経費すなわち本来業務は対象外といたします(団体設立資金、団体の一般的な経費不足の補てん、管理費、施設で毎年行っている恒例行事などは支援不可。)。
プロジェクトに直接必要な経費が対象となります。
4. 申請金額の全てが設備・什器費は対象外といたします。また、法人内部者(役職員)への謝金等の人件費も対象外となります。但し、事前承認された場合は除きます。
5. 審査のポイントは、事業活動の中で具体的な成果を生み出すもの、緊急性が高いものを優先します。
6. 支援終了後も継続した活動で、自立発展性が期待できるものを優先します。
7. 推薦者は、申請者及び申請内容をよく理解し責任をもって推薦する第三者であること。
8. 選考段階で追加資料を求める場合があります。
9. 支援プロジェクトにかかわる広報資料、会議資料、または、報告書などに、本財団支援を受けている旨を明記ください。
この支援事業の主旨に賛同し、支援を要望また資金交付を希望する団体は、事務局までお問い合わせください。申請可能と判断された団体に申請書様式を送付いたします。