寄付控除のご案内

寄付のご案内

寄付控除のご案内

当財団は公益財団法人です。ご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。

個人が支払った寄付金の控除について

所得税

個人が公益財団法人等へ寄付を行った場合、確定申告を行うことで所得税が控除されます。
この場合、「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択いただけます。

所得控除

年間寄付金合計額(総所得金額40%を限度)-2,000円=寄付金控除額

* 控除対象額が課税所得から控除されます。

税額控除

(年間寄付金合計額(総所得金額40%を限度)-2,000円)×40%=公益社団法人等寄附金特別控除額

* 控除対象額が所得税額から直接控除されます。(控除額は所得税額の25%が限度となります。)

手続き

  • 2~3月(通常2/16~3/15)に所轄税務署で確定申告を行ってください。申告の際に、同封の領収書を添付してください。
  • 年末調整などでは控除できません。
  • 税額控除をお受けいただくためには、確定申告の際に、「寄付金領収書」に「税額控除に係る証明書」もあわせて添付してください。
  • 「税額控除に係る証明書」は領収書に同封させていただいておりますが、見当たらない場合は本ページ下部からダウンロードしてください。

個人住民税

一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、当財団への寄付金に対し、個人住民税の優遇措置が受けられる場合があります。恐れ入りますが、ご面倒でもお住まいの都道府県、市区町村のホームページでご確認ください。

※ 検索エンジンで「○○県 寄附金 条例」「○○市 寄附金 条例」で検索すると、自治体のホームページで、条例で指定した団体等の一覧が掲載されていることがあります。
ホームページで確認しても分からない場合は、都道府県、市区町村へ直接お問い合わせください。

【ご注意】

  • 紛失等による同封の領収書の再発行は一切できません。
  • この制度についてのお問い合わせなどは、もよりの税務署にお尋ねください。
    寄付金控除に関する詳細は国税庁のホームページでご覧いただけます。

法人が支払った寄付金の損金算入について

法人(会社)が支出する寄付金は、下記の「一般損金算入限度額」の範囲内で税務上の損金に算入することができますが、領収書は特定公益増進法人等(公益財団法人等)に対する寄付金に該当するため、「一般損金算入限度額」のほかに、これとは別枠の「特別損金算入限度額」が認められます。したがって、損金算入限度額の範囲が下記の「一般損金算入限度額」と「特別損金算入限度額」の合計額になります。

一般損金算入限度額

一般損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 0.0025 + 当期の所得金額 × 0.025)× 0.25

特別損金参入限度額

特別損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.00375 + 当期の所得金額 × 0.0625)× 0.5

各種証明書

公益財団法人認定書および税額控除に係る証明書をPDFファイルでご覧いただけます。

公益財団法人認定書PDFダウンロード
公益財団法人認定書
税額控除に係る証明書PDFダウンロード
税額控除に係る証明書